オネスタ税務会計事務所

相続専門の税理事務所

CASE STUDY 事例紹介

母が亡くなったのですが、そもそも相続税申告が必要かどうかが分かりません。
亡くなった方の所有する不動産の内容が分かる固定資産税の課税明細や、通帳等をご提示頂き、概算の相続財産の金額、相続税の金額をその場でお伝えさせて頂きました。
相続税申告に関する初回面談は無料で行っておりますので、申告の要否がそもそも分からない、という方もご相談にいらっしゃっております。
相続税をできるだけ払いたくないのですが、何か節税できる方法はありませんか。
亡くなった方の配偶者が財産を相続する場合、『1億6000万円』もしくは『配偶者の法定相続分相当額』は相続税がかかりません。
とはいえ、全て配偶者が相続することで、配偶者が亡くなった際に多額の相続税がかかることがあります。
そこで、配偶者の財産についても内容を調査し、どのように遺産を分割すれば一番税額が少なくなるかシミュレーションを行った上で、分割案をご提示しました。
シミュレーションを行う上では、二次相続税対策も踏まえて、生前贈与等のアドバイスも同時に行っております。

相続した不動産については売却を検討しているのですが、どのように動いたら良いのでしょうか。
『小規模宅地の特例』を適用できる不動産がある場合、相続税の申告期限前に売却してしまうことでこの特例を適用できなくなります。
そこで、売却活動・売買契約は申告期限前に行うものの、不動産の引き渡しは申告期限後にすることで、小規模宅地の特例を適用して申告をしました。
不動産の売却活動については、提携先の不動産会社を複数ご紹介することで、お客様のご希望により近い価格での取引が行えるようサポートしております。
また、売却後の所得税申告も取得費加算の特例や、その他の特例の適用条件を満たすように配慮しています。
亡くなった方には子供がおらず、兄弟が相続人になるのですが、兄弟も亡くなっている方が多く、相続人 が何人いるのか分かりません。
兄弟の数が多く、その内の何人かが亡くなっている場合には、収集する戸籍の数が多く、相続人様では対応しきれない、というケースがございます。その際には、弊所で代わりに戸籍を取得し、相続人様の特定を行っております。なお、他の相続人とは疎遠で連絡先が分からないというケースも多々ございますが、この場合には併せて相続人の住所が特定できる『戸籍の附票』も併せて取得しております。
亡くなった方が生前多額に現金を引き出しており、内容が不明となっているものが多額にあります。
税務署は亡くなった方、相続人、そのご家族などの預金口座の残高や入出金履歴を職権で調べることができ、税務調査の指摘事項の多くが、ご家族名義となっている財産の計上漏れや生前贈与の申告漏れなどになっています。
そこで、弊所では税務調査のリスクを下げるため、亡くなった方やその配偶者、場合によってはその他の相続人の過去5年~10年分の通帳をお預かりし、口座間のお金の移動状況や、預金の引出し状況などを確認しています。その中で判明した『名義財産』や『生前贈与』などは、相続財産として申告したり、申告対象外のものであればその旨の説明文書を作成して税務署へ提出しています。その他の引出しについては、亡くなった方の生前のお金の使い方や、直近で購入されたものなどをお伺いしながら、内容不明の金額ができるだけ少なくなるよう、事前に調査をさせて頂いております。
被相続人が海外居住で、遺言書や資料が全て英語なのですが対応出来ますか。
弊所税理士は英語対応が可能なため、遺言書については全て和訳にし、税務署へ提出致しました。
財産評価に必要な資料・質問事項については、現地の弁護士や遺言執行人と直接英語でやりとりをさせて頂きました。
その他、相続人が海外居住のケースや外国籍で日本居住の方のケースなど、国際相続案件の実績は複数ございます。
日中仕事をしており、相続手続きをする時間がありませんが、手続きも併せてお願い出来ますか。
相続税申告の他、預金の解約手続きなども併せて対応させて頂きました。
不動産の名義変更については提携先の司法書士が対応をしております。